レンタル契約事項
契約基本事項
- レンタル料金の請求日数は、機械が当社から搬出された日より、使用後、当社へ返還された日までを計算します。
- レンタル料金のお支払いは、原則として現金にて申し受けます。
- 借主は、貸借中の物件について善良な管理者とし、これを使用保管する義務を負います。貸借中の物件を不当な方法で使用したり無断で他人に貸与、交付することはできません。
- 搬出入費用、使用に伴う燃料費等は借主の負担とします。
- 賃貸物件の引き渡し場所及び返還場所は当社の基地を原則とします。
- 借主は、賃貸物件の破損及び故障について、直ちに貸主に通知し、貸主の確認の上、必要な処置を講ずるものとします。
- 使用上の不注意または事故による破損、盗難、紛失についての実費は、借主の負担となります。
- 上記以外の事項については、契約時に詳しく取り決めます。
※当社のリース機械は全て対人対物保険がかけられております。
万一事故がおこったときは・・・・
- まず負傷者の救護、現場(路上等)の危険防止を最優先して下さい。
- 警察への届出を必ず行って下さい。
人身事故の場合は、人身扱いの届出が必要です。道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務ずけられています。
- 賠償金の確定・示談の決定などは保険会社の承認を必要といたします。万一独自による和解等により過重された賠償金の請求が発生しても補償はできません。
- 過失割合に関係なく発生した対物修理金額分の免責金はご負担となります。
- 車両割合については補償外となります。(お客様のご負担となります)
- 休車料は補償には含まれておりません。
- 万一の時の事故報告は当社宛に、すみやかにお願い致します。
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